意外に見落とされがちですが、届出が漏れているとビザ延長やTRC(一時滞在許可証)申請、将来の不動産売却手続きでつまずく原因になります。本ガイドでは、誰が・いつ・どこで・何を届け出るのかを2026年の最新運用に沿って整理します。
なお本記事は一般的な情報提供であり、法務・行政手続きの助言ではありません。法律・罰金・期限の運用は地域や時期で変動するため、必ず管轄公安・管理会社・専門家や公式情報でご確認ください。
仮住居登録(tạm trú)とは
仮住居登録は、外国人が「いま、どこに滞在しているか」を住所単位で公安に申告する制度です。根拠となるのは出入国管理法(法律47/2014/QH13)第33条で、2023年改正(法律23/2023/QH15、2024年施行)で電子化やビザ運用が見直されました。ポイントは、
宿泊提供者とは、ホテル・ゲストハウス・サービスアパートの運営者、賃貸住宅の家主(または委託された管理会社)、社員寮を用意する企業などを指します。あなたが外国人として自己所有の物件に住む場合は、あなた自身が「ホスト」となり、自分の滞在を申告する立場になります。つまり「登録される側」と「登録する側(責任者)」を分けて理解することが重要です。
誰が
| ホテル・サービスアパート | パスポート提示のみ(自動で申告される) | |
| 賃貸住宅(家主と契約) | 家主または管理会社 | 書類提供・申告されたか確認 |
| 賃貸(管理会社経由) | 管理会社 | 入居時に住所申告を依頼・確認 |
| 自己所有物件に居住 | あなた自身(ホスト) | 自分で公安に申告 |
| 友人・知人宅に滞在 | その家の世帯主 | 世帯主に申告を依頼 |
賃貸契約を結ぶ際は、「家主がtạm trúを申告してくれるか」を契約前に必ず確認してください。家主が非協力的だと、後で居住証明が取れずビザ手続きで困るケースが実際にあります。賃貸運用や貸主側の義務はベトナムでの賃貸運用(貸し出し)も参照してください。
期限:12時間/24時間
申告は到着後すぐが原則です。地域区分による目安は次の通りです(出入国管理法第33条)。
| 都市部 | 到着後 12時間以内 | ホーチミン市、ハノイ、ダナン |
| 遠隔地・山間部 | 到着後 24時間以内 | 地方省の遠隔コミューン等 |
| 引っ越し・住所変更時 | 都度、新たに申告 | 全国共通 |
ホテルなど宿泊業者は到着時に即オンライン申告するのが通例なので、利用者が意識する必要はほぼありません。注意が必要なのは賃貸入居・引っ越し・知人宅滞在で、住所が変わるたびに新規申告が必要です。期限の運用は時期や地域で変わり得るため、入居前に管理会社や管轄公安に確認しましょう。
2026年最新:登録方法と
2026年は登録方法に大きな変化がありました。ベトナム公安省は2026年5月21日、外国人の一時滞在申告とベトナム人の宿泊届を一本化した全国統一ポータル(tbltkbtt.bocongan.gov.vn)を稼働させ、従来の省別ポータル(◯◯.xuatnhapcanh.gov.vn)やホテル向けASMソフトを順次廃止しました。
2026年6月時点では一部の省・市から段階的に導入が進み、全国展開は7月1日が目標とされています。地域によっては移行期で旧システムが残る場合もあるため、最新の申告先は必ず管轄公安・管理会社に確認してください。
- 新統一オンラインポータル(tbltkbtt.bocongan.gov.vn):宿泊提供者がアカウントを取得して申告。最も主流。
- 窓口での紙申告:区/坊(phường)レベルの公安にNA17様式を提出。オンライン未対応時の確実な手段。
国家公共サービスポータル/ :電子化の流れで拡大中。運用は地域差あり。
必要書類
| 外国人(あなた) | パスポート(顔写真ページ+入国スタンプ) |
| 外国人(あなた) | ビザ または TRC(一時滞在許可証)/ビザ免除書類 |
| 住居の証明 | 賃貸契約書 または ピンクブック(所有権証書) |
| ホスト(家主・企業) |
自己所有物件に住むオーナーは、住居証明としてピンクブック(所有権証書)を使います。購入手続き全体の流れは外国人の購入プロセスにまとめています。
怠った
届出を怠ると行政罰の対象です。重要なのは、
| 9名以上の未申告 | |
| 虚偽申告・期限超過 | 上記に準じて加算 |
罰金は一義的には家主・宿泊提供者に科されますが、未登録は外国人本人にも影響します。ビザ延長・TRC申請・居住証明(tạm trú確認書)の取得、さらには将来の不動産売却手続き
tạm trú と TRC(一時滞在許可証)の
| 性質 | 滞在場所の住所申告 | 滞在を許可する身分証カード |
| 対象 | 観光客含むほぼ全滞在者 | 就労・投資・家族帯同等の要件者 |
| 申告/申請者 | 宿泊提供者(ホスト) | 本人/雇用主・スポンサー |
| 有効性 | その滞在・住所ごと | |
| 住所変更時 | 都度、再申告が必要 | カードは有効、tạm trúは別途必要 |
つまりTRCを持っていても、住所が変わるたびにtạm trúの申告は別に必要です。TRCや投資による居住の選択肢はベトナムのゴールデンビザと不動産による居住で詳しく解説しています。
不動産
物件を購入して住む予定なら、入居時のtạm trú申告手順を販売会社や管理組合に事前確認しておくとスムーズです。賃貸に出す場合は、自分(貸主)が借主の一時滞在を申告する責任者になる点も理解しておきましょう。移住全体の段取りはホーチミンへの移住:駐在ガイドが役立ちます。
| 賃貸入居 | 家主に申告を依頼・申告完了を確認 |
| 物件購入後の居住 | ピンクブックでホストとして自己申告 |
| 賃貸に出す(貸主) | 借主の一時滞在を申告 |
| 引っ越し・出張 | 新住所で都度再申告 |
| ビザ/TRC更新前 | tạm trú確認書を取得しておく |
免責:本記事は2026年6月時点の一般情報であり、法務・税務・行政手続きの助言ではありません。出入国管理法47/2014(23/2023改正)、政令282/2025、PCCC(防火)規定などの運用は地域・時期で変動します。具体的な手続きは管轄公安、管理会社、行政書士等の専門家、または公式情報で必ずご確認ください。
ベトナムでの購入・居住・賃貸運用にあたり、tạm trú申告に協力的な物件選びや手続きの段取りでお困りの際は、Happy Landが日本語でサポートします。お気軽にZalo / WhatsAppでご相談ください。最新の物件は物件一覧からご覧いただけます。
よく
仮住居登録(tạm trú)は
登録の
目安として、ホーチミン市・ハノイなどの都市部では到着後12時間以内、遠隔地・山間部では24時間以内に管轄公安へ申告するのが原則です(出入国管理法47/2014・第33条)。ホテルなど宿泊業者は即時にオンライン申告するのが通例です。賃貸入居や引っ越しのたびに新たな申告が必要で、期限・運用は地域や時期で変動するため、入居前に家主や管理会社、管轄公安に最新の取扱いを確認してください。
2026年に
ベトナム公安省は2026年5月21日、外国人の一時滞在申告とベトナム人の宿泊届を一本化した全国統一ポータル(tbltkbtt.bocongan.gov.vn)を稼働させ、従来の旧ポータルやASMソフトを順次廃止しました。2026年6月時点では一部の省・市から段階導入が進み、全国展開は7月1日が目標とされています。地域により旧システムが残る場合もあるため、最新の申告先は管轄公安・管理会社に確認してください。窓口(区/坊レベル公安)での紙申告(NA17様式)も引き続き可能です。
登録しないと
仮住居登録(tạm trú)とTRC(一時滞在許可証)は
不動産を
はい。外国人が住宅法に基づき購入した物件(ピンクブック=所有権証書あり)に住む場合、あなた自身がホストとして自分の滞在を申告できます。必要書類はパスポート、ビザまたはTRC、そして所有権証書(ピンクブック)です。賃貸の場合は賃貸契約書が住居証明になります。購入後に居住する予定があるなら、入居時のtạm trú申告手順を販売会社や管理組合に事前確認しておくとスムーズです。